農業電化協会
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事業案内

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 定款 / 事業報告・事業計画

定款

平成26年3月25日 一般社団法人認可
平成26年5月30日 一部変更
平成27年7月25日 一部変更

一般社団法人農業電化協会定款

 

 

 第1章 総則


(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人農業電化協会と称する。

 

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
 2    この法人は、理事会の決議によって必要な地に支部を置くことができる。
 



第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、農林水産電化技術の普及奨励並びに機器・システムの安全使用・エネルギー有効利用に関する
 事業を行い、もって我が国農林水産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 農業・林業・水産業における電化技術の普及促進
(2) 農林水産業における諸課題に関する調査研究
(3) 農林水産電化機器・システムの標準化に関する調査・提案及び同事業に関する受託
(4) 機関誌の発行
(5) 農林水産電化技術等に関する資料の収集並びに刊行物の出版
(6) 農林水産業の発展に資する電化機器・システム等の有効利用、安全使用、省エネルギーに関する優良事例の紹介推薦表彰
(7) 農林水産業における諸課題を解決するためのコンサルティング事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

2    前項の事業については、日本全国で行うものとする。



第3章 社員

(法人の構成員)
第5条 この法人は、次条の規定により、この法人の社員になった者をもって構成する。
2  この法人の社員は、次の2種とする。なお、個人は、正社員または準社員を選択できる。
(1)正社員 この法人の事業に賛同する個人又は団体
(2)準社員 この法人の事業に賛同する個人

(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、
 理事会の承認を得なければならない。
2  法人又は団体たる社員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対して
 その権利を行使 する1名の者(以下「法人等代表者」という。)を定め、代表理事に届け出なければならない。
3  法人等代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を代表理事に届け出なければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になったとき及び毎年、
 社員は、社員総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。

(任意退社)
第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議を経て、当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2  前項の規定により社員を除名しようとする場合は、当該社員にあらかじめ通知するとともに、
除名の決議を行う社員総会において、弁明の機会を与えなければならない。

(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

(社員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2  この法人は、社員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他拠出金品は返還しない。
 



第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後、3箇月以内に1回開催するほか、
次の各号のいずれかに該当する場合に臨時社員総会を開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から代表理事に対し、
社員総会の目的である事項及び招集の理由を示し請求があったとき。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2  社員総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的など法令に定められた事項を示した書面をもって、
社員総会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。
ただし、社員総会に出席できない社員が書面または電磁的方法により議決権を行使する場合は、
社員総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(定足数)
第16条 社員総会は、社員の総数の過半数の出席が無ければ、議事を開き議決することができない。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
ただし、第14条第2号の規定により請求があった場合において、臨時社員総会を開催したときは、
出席社員のうちから議長を選出する。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、会費一口につき1個とする。
なお、第5条第2項の準社員は、議決権を有しない。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、
総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2   前項の規定にかかわらず、次の各号については、総社員の半数以上であって、
総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
 理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、
 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4  第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条の要件を満たしたときは、
 社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の行使)
第20条 社員総会に出席できない社員は、代理人又は書面並びに電磁的方法により議決権を行使することができる。
2  前項の代理人は、代理権を証する書面又は当該書面記載事項について電磁的方法により社員総会ごとに
 この法人に提出しなければならない。
3  第1項の書面による行使は、議決権行使書面に必要事項を記載し、この法人に提出しなければならない。
4  第1項の電磁的方法による行使は、議決権行使書面に記載すべき事項を、
 電磁的方法によりこの法人に提出しなければならない。
5  第1項の場合においては、第16条並びに第19条第1項及び第2項の規定の適用について、
 その社員は出席したものとみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)社員の現在数
(3)出席した社員数及び理事、監事の氏名
(4)決議事項
(5)議事の経過の要領及びその結果
(6)議長及び議事録作成者の氏名
(7)その他法令に規定されている事項
2  前項の議事録には、議長及び議事録作成者並びに出席した社員のうちから社員総会において
 選任された議事録署名人1名以上が、署名押印する。
 



第5章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名以内

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2  代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3  理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3  代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、
 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、
 この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
2  補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3  理事及び監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、
任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、
社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、
報酬等として支給することができる。
 



第6章 理事会

(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2  代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3  理事会を招集する者は、理事会の1週間前までに、各理事および各監事に対してその通知を発する。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、
 理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 



第7章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、
理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、
 第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、
 定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 



第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は
国若しくは地方公共団体に寄贈するものとする。
2  この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 



第9章 公告の方法

(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
 



第10章 補則

(委員会)
第41条 この法人に、運営委員会を置く。
2  運営委員会は、理事、社員、有識者及び事務局員にて構成する。
3  運営委員会は、理事会に提出する資料等の策定を行う。
4  運営委員会以外に、必要に応じて委員会を置くことができる。
 その場合、目的、委員、組織及び運営等について理事会の承認を得る。

(事務局)
第42条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長は、理事会の承認を得て、代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。

(実施細則)
第43条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する  法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する
同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、井上 和彦とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、
解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記を行った日を事業年度の開始日とする。

 

一般社団法人 農業電化協会役員名簿

(2023年度)

代表理事(会長) 田澤 信二
理事(副会長) 鈴木 富隆
     理 事 関山 哲雄
庄子 和博
丑久保 憲俊 
笹谷 誠志
監 事
 
今野 亙
風間 啓吾

 
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 2022年度収支決算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

 

 

1. 収入の部 単位:円
項目 予算額 決算額

1.基本財産運用収入
2.入会金収入
3.会費収入
4.研究会会費収入
5.事業収入
6.雑収入

7.投資活動収入

0
30,000
6,880,000

1,001,000
10,183,000
60,000

3,836,000

0
16,000
6,315,000
889,000
13,502,279

643,110

3,836,000

 当期収入合計 21,990,000 25,201,389

 

 

 

2. 支出の部 単位:円
項目 予算額 決算額
1.事業費
2.管理費
3.流動資産特別支出
4.特定資産取得支出
9,701,000
6,016,000
0
5,110,000
8,114,092
4,547,717
98,600
4,602,300
 当期支出合計 20,827,000 17,362,709

 

 

 

正味財産増減計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
 

 

単位:円
科目 金額

経常収益計
経常費用計
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
正味財産期末残高

21,365,389
13,501,960
7,863,429
7,863,429
19,263,707
27,127,136
27,127,136

 

 

 

貸借対照表

(2023年3月31日現在)
 

 

単位:円

資産の部 負債の部
項  目 金  額 項  目 金  額

 

流動資産合計
   現金
   当座預金
   普通預金
   定期預金
   振替預金
   未収収益

   前払費用
   棚卸資産

 

 

固定資産合計
   投資有価証券 
   電話加入権
   退職給与引当資産
   特定積立金
  

 

 

18,122,377
14,288
3,000
10,820,554
0
949,537
5,445,920

0

889,078
 

 

14,458,984
0
74,984
4,384,000
10,000,000

 

流動負債合計
 前受金

  預り金
  未払費用
  未払消費税

固定負債合計
  退職給付引当金

1,070,225
0

120,835
425,090
524,300

4,384,000
4,384,000

負 債 合 計 5,454,225
正味財産の部
正味財産 27,127,136
    資産合計 32,581,361 負債および正味財産合計 32,581,361

 

 

 

財産目録

(2023年3月31日現在)

 

 

単位:円
科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 資産の部

1.流動資産合計

 

2.固定資産合計
  特定資産
  その他固定資産
 

資産合計


18,122,377

 

14,458,984
14,384,000
74,984

32,581,361

Ⅱ 負債の部

1.流動負債合計

 

2.固定負債合計

 

 

負債合計

正味財産

 

1,070,225

 

4,384,000

 

 

5,454,225

27,127,136

 

 

事業計画

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2023年度収支予算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
 

 

1.収入の部 単位:千円
項目 予算額 前年度予算額
基本財産運用収入
入会金収入
0
30
0
30

 

会費収入
事業収入・雑収入

 

7,881

16,460

 

7,881

10,243

事業活動収入計 24,371

18,154

投資活動収入

4,384

3,836

当期収入計 28,755 21,990

 

 

 

 2.支出の部 単位:千円
項目  予算額  前年度予算額
事業費支出 12,610 9,701
管理費支出 9,090 6,016
流動資産貸倒償却支出 0 0
事業活動支出計 21,700

15,717

退職給付引当資産取得支出 5,206 4,932
固定資産取得支出 218 178
投資活動支出計 5,424 5,110
当期支出合計 27,124 20,827